消防士 女性用部屋に侵入

公職者

女性用の部屋に侵入し、女性の下着を使えなくした。

建造物侵入と器物損壊罪に問われた山口県下松市消防本部消防士の被告(22)の判決が27日、山口地裁周南支部であり、諸井雄佑裁判官は懲役1年4月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 判決によると、被告は昨年6月と今年1月に計3回、本部の女性用の部屋に侵入し、女性の下着を使えなくした。

 諸井裁判官は「相当悪質で、被害者が厳重処罰を望む点も重く捉えねばならない」とする一方、「解決金を支払い、事実を認めて反省している」と述べた。

読売オンライン 2023/06/28

コメント

タイトルとURLをコピーしました